メディカル・ペイメントは、接骨院開設や管理者変更などにあたって役所や保険者などへ提出が必要な書類全般の作成を代行します。
メディカル・ペイメントに入会すると、行政書士への依頼や事務手間に時間を取られることなく、施術に専念頂けます。
メディカル・ペイメントの事務代行サービスの対象は、以下の9種類です。
1.保健所
接骨院を開設する場合、まず保健所への届出と認可が必要です。保健所から認可を得るための条件は、各地区によって違います。
メディカル・ペイメントでは、事前に保健所へ認可条件を確認し、書類作成を代行します。 |
2.厚生局
受領委任制度を利用して保険請求を行う場合、まず厚生局への届出と登録が必要です。1院毎に柔道整復師を一人、施術管理者として登録します。厚生局へ提出する書類の内容は、各都道府県によって違います。
メディカル・ペイメントでは、事前に厚生局へ届出内容を確認し、書類作成を代行します。 |
3.福祉局
| 国や地区町村に医療助成制度の利用認定を受けた患者様の医療助成費の申請を行う場合、福祉局への届出が必要です。福祉局へ提出する書類の内容は、各地区によって違います。メディカル・ペイメントでは、事前に福祉局へ届出内容を確認し、書類作成を代行します。 |
4.共済組合連盟
国家公務員や私立学校教職員などの保険請求をする場合、共済組合連盟への届出と登録(承諾番号の取得)が必要です。
メディカル・ペイメントでは、届出書類作成を代行します。 |
5.地方公務員共済組合協議会
地方公務員の保険請求をする場合、地方公務員共済組合協議会への届出と登録(承諾番号の取得)が必要です。(都道府県により不要)
メディカル・ペイメントでは、届出書類作成を代行します。 |
6.防衛省共済組合
自衛隊員など防衛省関係者の保険請求をする場合、防衛省共済組合への届出と登録(承諾番号の取得)が必要です。比較的、申請から登録まで時間がかかる手続きです。
メディカル・ペイメントが早急に届出書類作成を代行します。 |
7.労働局
労働災害・通勤災害などを受けた方に関しては、通常の健康保険請求をすることができません。労働災害保険を請求するために、労働局への申請と指定・指名番号取得が必要です。通常の健康保険請求ではないため、他の会では申請を行っていないこともあります。
メディカル・ペイメントでは、接骨院様のご希望に応じて申請書類作成を代行します。 |
8.生活保護
生活保護受給者に関しては、通常の健康保険請求をすることができません。事前に自治体の首長と、施術報酬に関する協定書の締結が必要です。
メディカル・ペイメントでは、協定書締結に関する申請書作成を代行します。 |
9.国民健康保険団体連合会
国民健康保険の請求をする場合、一部の都道府県では事前の届出が必要です。該当する県の保険請求が上がった場合、メディカル・ペイメントから接骨院様へ登録の用紙を送付し、ご捺印を頂くだけで済むよう手配します。
※上記の機関に対して行った申請は、先生のご住所の変更等、登録情報に変更がある場合は再提出が必要です。
また、保険制度の改正によって再提出が必要な場合もあります。
メディカル・ペイメントは、変更手続きに関しても書類作成を代行します。 |
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